これだけ巨額なら前年度から認識していたはず、認識していたなら「重要な後発事象」として前年度の有価証券報告書に記載されていなければならず、役員および監査をした公認会計士は虚偽記載による損害賠償をすべきだ

gowithyougowithyou のブックマーク 2016/12/27 13:19

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