「たとえある部分で政府と反対の立場であっても市民の自由で自発的な活動を認める、それがNPO法の立法趣旨であり、立法者の覚悟でした。それを忘れてはいけない」至言だが,「ある部分」に限らなくてもよいと思う。

yasonyason のブックマーク 2011/02/23 20:28

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NPO法の立法趣旨とは――法改正に向けフル回転: 辻元清美ブログ: つじともWEB

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