節税対策の生命保険はよくあるが、推定相続人の分際で被相続人の財産の行方を勝手に決めてんじゃねえよという気持ちは分かる。義父の遺言も、書かせるのはいいが自分を受贈者にするのは気持ち悪い。ただし全て合法

allezvousallezvous のブックマーク 2017/01/20 18:28

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