“民法学者の我妻栄/は25条を「生存権的基本権」と呼び、《現実の社会において、かかる利益を享受し得ない者に対して、国家が現実にこれを与えることに努力すべき積極的な責務を負託したのだと解さねばならない》”

JcmJcm のブックマーク 2018/05/13 11:28

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