動産の所有権の取得時効は長期で20年なので、占有していた現主(対馬の寺)が倭寇や略奪の事情につき悪意でも長期取得時効が援用でき、原始取得でFAでは。

buhikunbuhikun のブックマーク 2017/01/26 23:11

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