【大田聯合ニュース】長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた同県指定有形文化財「観世音菩薩坐像」について、像を保管する韓国政府に対し所有権を主張する韓国の浮石寺(忠清南道瑞山市)に像を引き渡すよう命じる判決を出した韓国地裁は、仏像は「贈与や売買などの正常な方法ではなく盗難や略奪によって対馬の観音寺に運ばれ奉安された」として、浮石寺の所有権を認定した。 判決では、仏像の中から見つかった記録や観音寺の歴史、歴史書の記述のほか、仏像に残る焼けた跡などが浮石寺の所有権を認める主な根拠とされた。 1951年に仏像から見つかった像内納入品の中に、1330年ごろに瑞州(現在の瑞山)にある寺に奉安するため制作されたと読み取れる内容が記録されていた。仏像を補修したり他に移したりする場合は以前の納入品を取り出して、新たな記録を記して像内に入れるのが一般的だとされる。 判決では「そのような資料がない場合