『広報センターの担当者は(略)「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法(略)に違反すると判断』

KariumNitrateKariumNitrate のブックマーク 2017/01/31 11:25

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<セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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