婚姻関係(予定)以外のカップルを拒否するのは正当事由にあたらないし、宅建業法違反で行政処分の対象となるので、業者による拒否の事例を確認したら粛々と都道府県の宅建指導窓口へ告発しましょう

kuracomkuracom のブックマーク 2017/02/15 12:04

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