現状で許されると解される学校教育のための複製(35条1項)と同一構内での送信(2条1項7号の2)を超えて,自宅学習向けの送信も可能にということかな。

nakex1nakex1 のブックマーク 2017/02/17 11:56

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

教材ネット配信、学校が著作権補償金支払い 文化庁方針:朝日新聞デジタル

    教育現場のICT(情報通信技術)化が進む中、小説や評論、写真、新聞記事などの著作物を学校が教材としてネット配信する際、作家ら著作権者の許諾を不要とする代わりに補償金を学校側が支払う。そんな新制度を...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう