『当事者にとっては尋問こそが訴訟のハイライト。それを省略して、しかも双方を脅して和解を成立させるというのは、極論すれば憲法で保障された「裁判を受ける権利」の侵害とも言えます』

flagburnerflagburner のブックマーク 2017/03/05 20:29

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