「後ろから追いつかれた場合は左に寄らないといけない」27条は追い越し車線がない時に左によれと言ってるはず。前提として自転車が車道を占有できるのは二車線以上ある時だけなので、つまり左による必要はないはず。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/03/06 01:50

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