【今週のフクシ・エントリ!】“(補佐職員雇用は過重負担とする短大側の主張に対し)障害者雇用促進法が予定する『合理的配慮』を著しく超過しているとは言えず、職務変更命令に必要性あるとは認められない”

sca_fukushi-entrysca_fukushi-entry のブックマーク 2017/04/03 02:11

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視覚障害理由にした短大准教授の配置転換は無効 岡山地裁が仮処分決定 - 産経WEST

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