「業務を妨害する意図がなくとも未必の故意があれば業務妨害罪は成立します。そして未必の故意の有無は被疑者を取り調べないと判断できません。およそ警察が捜査すべきでないという理由にはなりえません」

takaramentakaramen のブックマーク 2011/03/09 03:26

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