この契約は、すでに締結済みなのですから、設備稼働の1年前から1年分だけ引き当てをすればよいという理屈は成り立たないように思われます。監査人との協議項目になるのは当然でしょう

paravolaparavola のブックマーク 2017/04/08 11:52

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