何度も言うけど「史料として使う」と「教材で使う」では意味が全然違ってくるからな。森友も史料としては使ってなかったわけで「法の趣旨に沿う使用範囲」とやらを明確にして判断材料を供する責任は国にあるのよ

ntnajp605ntnajp605 のブックマーク 2017/04/14 23:33

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