長男は元会長の遺産を税務申告した際、もともと自分の名義だった資産管理会社の株を申告していませんでしたが、東京国税局は元会長が生前、この株を実質的に保有していて、相続に当たると認定したということです。

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2017/04/15 08:32

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