タダ乗りは WiFi の内容を漏洩または窃用していないので、通信の秘密(電波法59条)を侵害していないという判決だと理解した。妥当だと思う / 不正アクセスは別件の銀行サーバーへの侵入についてで、見出しは適当では

yosida95yosida95 のブックマーク 2017/04/27 20:06

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

無線LANただ乗りは無罪「電波法違反にあたらず」 | NHKニュース

    他人の家に設置された無線LANの通信を暗号化する鍵を解読し、無断でインターネットを使う、いわゆるただ乗りが、電波法違反の罪にあたるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は、鍵を解読することは電波...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう