大学に損害が生じるのは入学年度が始まる4月1日以降」だとして、消費者契約法施行後の2002年度入試以降、3月31日までに入学を辞退した元受験生には原則として授業料を全額返還するよう大学側に命じた。

anheloanhelo のブックマーク 2006/11/27 19:17

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061127i311.htm

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