有給休暇は「理由なし」も含めて理由の如何にかかわらず取得できるものであり、使用者は労働者に対しその理由をもとに有給休暇の取得を制限することはできない(引用)

stallman346stallman346 のブックマーク 2011/03/04 16:09

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年次有給休暇 - Wikipedia

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