id:kazuau 保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪との区別は、殺意の有無(通説・判例。大判大正4.2.10刑録21-90)。死の危険につき認識認容があれば未必の故意が認められる。「死んでもいいと思った」なら争い無く成立

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/05/07 11:55

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