“教育勅語を歴史的資料として用いることは、歴史の事実を批判的に認識する限りにおいて必要である””道徳の教材として使用したりすることは、主権在民を理念とする日本国憲法や教育基本法に反する。”

kana0355kana0355 のブックマーク 2017/05/10 13:11

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