建築基準法施行令79条「最小かぶり厚さ」以下なら法令違反(瑕疵)にあたる。他方、技術指針類の規定にすぎない場合は、瑕疵には該当しない可能性。ただし、施主が技術指針類に準拠するよう定めていた場合は合意違反

cinefukcinefuk のブックマーク 2017/05/24 13:15

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江副哲弁護士の建設現場トラブル相談所

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