よくわかんないけど、「パクリでも著作権は発生」「二次創作物は、付加された部分にのみ創作性が認められる」 って話かな。

REVREV のブックマーク 2017/05/27 16:43

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判例エッセンス>二次的著作物の著作権

    著作権法2条1項11号 参照 著作権法11条 参照 『現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法 2 条 1 項 11 号の...

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