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判例エッセンス>二次的著作物の著作権
著作権法2条1項11号 参照 著作権法11条 参照 『現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の... 著作権法2条1項11号 参照 著作権法11条 参照 『現行著作権法が、二次的著作物に著作権が発生し同法上の保護を受ける要件として、当該二次的著作物の創作の適法性を要求していないことは、同法 2 条 1 項 11 号の文言及び旧著作権法からの改正経過(例えば、旧著作権法 22 条の適法要件の撤廃)に照らして明らかである(。)』 ~「『どこまでも行こう』・『記念樹』 / 作曲家事件」平成 14 年 09 月 06 日東京高等裁判所(平成 12( ネ )1516 )~ 『乙曲が甲曲の編曲に係る二次的著作物であること及び当該編曲が違法といわざるを得ないことは前述のとおりであるが、現行著作権法が、編曲に係る二次的著作物について編曲者に著作者人格権が発生するための要件として、当該編曲の適法性を要求するものでないことは、著作権に関して前述したところと同様である。そうすると、被控訴人は、乙曲につい
2017/05/27 リンク