規約同意を条件にIDを発行し技術的手段で限定している場所に対し公開かどうかは判例が無いので(例えば従業員が何百万人いる会社の社報は公表?,機密保持は人数多くなると自動的に無効なのか?)言い切れないんじゃないか

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2017/05/28 14:07

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立命館pixiv論文問題Q&A

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