『配慮が足りなかった』『利用者に不快な思いをさせて申し訳ない』のコメントから法意を認識できていないことが透けて見え非常に残念/鳥獣保護管理法8条違反で同83条に従い一年以下の懲役又は百万円以下の罰金で

naga_sawanaga_sawa のブックマーク 2017/06/03 23:27

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駅前ツバメの巣駆除、ヒナ落下死…利用者の前で : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

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