「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになりま

taskapremiumtaskapremium のブックマーク 2017/06/22 22:13

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将棋実況YouTuberに朝日新聞「権利侵害なので中止を」、何の権利侵害なのか? - 弁護士ドットコムニュース

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