第26条 【乙の義務および責任】の5“乙は、乙の責任において本売買契約を締結したうえで、その目的物を甲に売り渡すものとし、当該目的物の品質および内容全体について責任を負うものとします。”

jiwer5959jiwer5959 のブックマーク 2017/06/29 10:05

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利用規約 - CASH

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