離婚できる場合というのは、ほとんどが不貞行為(民法770条1項1号)か、その他の婚姻を継続しがたい事由(同5号)なんだけど、強度の精神病(4号)というのもあります。本件に関係あるかは知らない。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/07/06 08:18

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