“都議会選挙の応援演説に入った際、街宣車には「内閣総理大臣・安倍晋三」の垂れ幕がかかり、司会者も「安倍内閣総理大臣」と紹介した。  これは公職選挙法136条の2が禁じる「公務員の地位利用」”

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2017/07/12 08:09

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