競技が特定商品に直結するから、将棋等とは異なり、商品購入に付随する懸賞金という解釈か。対抗手段として、プロ登録制とすれば「消費者保護」の名目から外れるのではないかとの解釈。それでは国際大会は開けまい。

hungchanghungchang のブックマーク 2017/07/20 00:37

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