“法律実務家ならあまり異論がないところだと思うが、今回の訴訟で高須氏が勝訴する見込みはほぼないと思われる。憲法51条の免責特権があるからだ。” / 広告のつもりだろうなあ。

ysttystt のブックマーク 2017/07/26 22:02

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