Q.本社は東京にあるが、研究開発部門等が被災して手続期間を遵守できなかった場合に今回の措置は受けられるのか。 A.今回の措置は、被災した者の権利利益の保全を目的としているため、措置が受けられます。

nob_hgnob_hg のブックマーク 2011/03/18 14:18

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