彼が利益を得るつもりはなかったと拘る理由はここ。利益を得るつもりがあったと言えば即ち大量売りで買手を騙して得たとなり、詐欺が成立しうる。実態は誰かが提訴してアドバイザーを招致しないとわからないだろう。

denilavadenilava のブックマーク 2017/09/05 20:20

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ヒカル騒動「詐欺罪にあたらない」 所属事務所VAZが示した「法的根拠」とは? - 弁護士ドットコムニュース

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