皇族なので、憲法第24条の対象外なんでしょう/皇室典範第12条「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」皇族男子の婚姻(同第10条)と異なり、皇室会議の議を経る必要もないのよね

bt-shouichibt-shouichi のブックマーク 2017/09/04 20:50

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

天皇が結婚を「裁可」する異常、そして「私的行為」の混同 - アリの一言 

    日、天皇陛下のお許しを頂き、婚約が内定いたしましたことは誠にうれしく思っております」(眞子氏) 「天皇陛下よりお許しを頂きましたことを大変ありがたく存じます」(小室圭氏) 3日の「婚約内定会見」は...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう