刑法220条(逮捕監禁罪)の適用要件について、相手に暴力を振るって(暴行罪)でも離脱を試みないと、任意でついていったことになるのか。恐ろしい判決「制約を逃れるために暴れるなどして抵抗した様子は窺われない」

cinefukcinefuk のブックマーク 2017/09/06 09:46

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“拉致監禁”の連鎖 パート?、?を終えて(1) 論理が矛盾する判決文 - 新着情報 - 全国 拉致監禁・強制改宗被害者の会

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