ファー→“この結果、電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行が求められる”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2017/09/12 14:22

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電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」になる場合も…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消 | レスポンス(Response.jp)

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