“道路にテープを貼るなどの行為は道路法第43条で禁じている「みだりに道路を損傷、汚損する」行為にあたるとしている。1年以下の懲役か50万円以下の罰金の罰則”。

NeanNean のブックマーク 2017/09/15 11:10

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