「日本国民に対する敵対行為に直接参加している場合には、上記同様、文民としての保護を受けないこととなります。しかし、「国又は国に準じる者による戦闘行為」ということが難しくなりますので、」

arajinarajin のブックマーク 2017/09/27 18:42

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