「著作者が死亡する前に第三者に譲渡された場合や、そもそも法人が著作者となっている場合は、保護期間の延長と「創作者の子や配偶者の保護」とは何の関係もない」

inflorescenciainflorescencia のブックマーク 2006/12/17 01:43

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

benli: 「若くして亡くなった創作者の子や配偶者の保護」のためなら

    三田誠広さんは、昨日のシンポジウムで次のように述べたそうです。 50年あれば、平均的には十分な期間だとしても、「個人の問題を平均値で語ることはおかしい」として、若くして亡くなった創作者の子や配偶者の保...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう