見た感じ商標的使用じゃないから商標権侵害は無理筋だと思う。景品表示法の比較広告で責める方がよさそう。

QJV97FCrQJV97FCr のブックマーク 2017/10/11 10:18

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

iBuddyっていうアイコス( @iqos_support_jp )のパクリは商標侵害じゃないのか

    iBuddyというアイコスのヒートスティックが使える電子タバコがVAPE STUDIO(株式会社トランザクションの子会社の株式会社トレードワークス運営)から販売された。 https://matome.naver.jp/odai/2150701710419781...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう