“「有利誤認は軽微であり、景表法違反の認識はなかった」石丸氏は「特別な法律がないかぎり、個人が法人について責任を負わない”

megascusmegascus のブックマーク 2017/10/11 22:08

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

アディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実異なる宣伝 - 弁護士ドットコム

    東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断し...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう