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裁判所の判決は「強制的に債務者の財産から取り立てをして良い」いわば許可書でしかないため、差し押さえるべき財産を「債権者自ら」探す必要。しかし債権者には捜査権限がなく、十分な調査ができないのが現状。
yasudayasu のブックマーク 2017/10/19 00:01
ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論 - 弁護士ドットコムニュース[抜粋引用][ハウツー][研究]裁判所の判決は「強制的に債務者の財産から取り立てをして良い」いわば許可書でしかないため、差し押さえるべき財産を「債権者自ら」探す必要。しかし債権者には捜査権限がなく、十分な調査ができないのが現状。2017/10/19 00:01
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www.bengo4.com2017/10/18
これでは逃げ得ではないのかーー。長い裁判の末に勝ち取った勝訴判決。しかし、裁判所がどれだけ高額の賠償金を命じても、実際に払われるかどうかは分からない。相手が支払わなかったとしても罰則はないし、強制...
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ひろゆき氏の方法はもう終わり? 賠償金「踏み倒し」撲滅へ、法制度見直し議論 - 弁護士ドットコムニュース
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