これ私道(私有地)だけど地方税法の「公共の用に供する道路」の扱いで固定資産税が非課税になってると思う。その場合、不特定多数が通行することを妨げることはできないわけで。

fujiyama3fujiyama3 のブックマーク 2017/11/09 09:59

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