元々法的には禁止されてないだろ…と思ったら、モデル契約書の変更か。/労基法上の労働時間は個人で積算されるので、副業でも合算されるというのが定説。どちらが超過勤務手当を払うべきなのか?という問題がある。

deep_onedeep_one のブックマーク 2017/11/15 15:18

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