“「被疑者段階で弁護人の(証拠への)アクセスについての定めはない。起訴されれば、証拠開示手続きに乗るが、検察官まで上がってこなかった証拠にはアクセスできない。証拠全体に対するアクセス保障が弱い」”

unijamunijam のブックマーク 2017/11/16 19:58

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