短期消滅時効がなくなって一般債権は10年になったんだから賃金債権も10年だろ。会社側の給料過支給の不当利得請求は時効10年なのに5年でもバランスが悪い。厚労省は何考えてるんだ?

arrackarrack のブックマーク 2017/11/19 20:09

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未払い賃金請求、最長5年 厚労省方針 サービス残業抑制へ延長 - 日本経済新聞

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