外国人には本名の命名効力がない日本の出生届にひらがなが使えないだけで、住民票には通称(日本語名)をひらがなで登録できる。本名の命名手続は本国法に依るし。まとめた→https://togetter.com/li/1174653

lenhailenhai のブックマーク 2017/11/24 09:47

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外国籍の子の出生届は「ひらがな」不可 ホント?法務省に聞いた

    外国籍でも日で子どもが生まれれば、出生届を提出する義務がある。 そこで「ひらがな」の名前をつけようとしたら、外国籍の子どもは「漢字とカタカナ」しか使えないと言われた、との話がツイッターに投稿され議...

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