#古物営業法20条(盗品及び遺失物の回復)「古物商が買い受けた古物のうちに盗品があつた場合、善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる」

cinefukcinefuk のブックマーク 2017/11/26 17:01

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