b:id:entry:350261957 b:id:entry:350372171 の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。

kamezokamezo のブックマーク 2017/11/28 19:19

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