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b:id:entry:350261957 b:id:entry:350372171 の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。
kamezo のブックマーク 2017/11/28 19:19
弁護士 木村康之のブログ: 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)[貧困][生活保護][裁判][議論]<a href="/entry/350261957">b:id:entry:350261957</a> <a href="/entry/350372171">b:id:entry:350372171</a> の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。2017/11/28 19:19
<a href="/entry/350261957">b:id:entry:350261957</a> <a href="/entry/350372171">b:id:entry:350372171</a> の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。
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kmrysyk.cocolog-nifty.com2017/11/28
先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。 Twitter等で皆さんのご意見を拝見する中で,私自身上手く伝えられていないと思っ...
7 人がブックマーク・4 件のコメント
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b:id:entry:350261957 b:id:entry:350372171 の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。
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弁護士 木村康之のブログ: 【補足1】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)
先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。 Twitter等で皆さんのご意見を拝見する中で,私自身上手く伝えられていないと思っ...
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